水道の各種申し込み
水道のいろいろな届出
次のようなときは必ず届出をお願いします。
◆使用を開始又は、休止、廃止するとき(転入、転出、転居)
◆使用者・所有者の変わるとき(売買、相続など)
◆都合により、水道を使用しないとき
◆新しく家を建てるとき
水道の各種届出は、直接水道課の窓口においで下さい。
受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。
なお、申請受付、開閉栓作業ともに土日祝祭日は行っておりませんので、ご注意お願いします。
下記をクリックすると各ファイルがダウンロードされます。
水道料金表
(1ヶ月につき)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
---|---|---|---|---|
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 7立方メートルまで | 1,400円 | 1立方メートルにつき | 200円 |
臨時用 | 10立方メートルまで | 2,300円 | 1立方メートルにつき | 230円 |
※上記で算出された金額に消費税が加算されます。
水道の故障と応急手当のしかた
水道の故障
次のようなときは必ず届出をお願いします。
ご家庭で修理できない故障は、指定給水装置工事事業者へ直接申し込んで、すぐ、修理してください。
蛇口の水が止まらないとき
パッキンを取り替えるとすぐに止まりますが、それでも、水が止まらないときや、蛇口の取り付け部分から水が漏れているときは、指定給水装置工事事業者に問い合わせてください。
前回にくらべて急に水道の使用量がふえたとき
地下や床下など、見えないところで水が漏れていることがあります。そんなときは、つぎのようにしてしらべましょう。
1.家中の蛇口を全部締めてください。
2.パイロットマークを見てください。もし、すこしでも回っていたら、どこかで水が漏れていますので、すぐに、指定給水装置工事事業者へ修理を申し込んでください。
※漏水による水道料金・修繕費等は個人負担となりますのでご注意ください。
また、地下や床下など、見えないところで漏水したときは、納付金減免申請書(別紙様式第10号)を申し込んでください。
水洗便所などの水漏れ
水洗便所、ガス湯沸かし器、太陽温水器、電気温水器などから水が漏れているときは、指定給水装置工事事業者か器具メーカー・販売店へ修理を申し込んでください。
応急手当のしかた(止水のしかた)
メーターボックスの中の止水栓又は、不凍止水栓で止めてください。
※(止水栓)をしめる
水道メーターと検針
水の使用量
使用量は正確にメーターに記録されます。検針は毎月(15日~25日)定期的に検針員が行っております。
【使用水量・料金等のお知らせ】にて使用水量と料金をお知らせします。
なお、1.2.3.4月分は雪のため認定水量となります。超過水量分は5月分で精算となります。
検針にご協力ください。
メーターボックスの上には物を置かないでください。
メーターボックスの中に水や泥が入らないように、いつも、きれいにしておきましょう。
家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移動してください。
犬は出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
お支払方法
料金はメーター検針月の翌月に請求されます。水道料金と下水道料金等を合わせてのお支払になります。
口座振替日はその月の月末です。月末が土日祝祭日の場合には、翌営業日となります。
ただし、3月のみ、3月25日となります。
口座振替
皆さんが指定する預貯金口座から、自動的に料金を支払いできる制度です。
・口座振替日は、毎月末日になります。ただし、金融機関が休日の場合は翌営業日になります。
・申し込みは、指定する金融機関へ直接お申込みください。その際は、.印鑑(金融機関取引印)預貯金通帳、水道使用量・料金等のお知らせ又は、水道料金領収書をお持ちください。
納入通知書
水道課からお送りする請求書(納入通知書)に料金を添えて、お近くの取扱金融機関か水道課で納入期日までお支払いしてください。
取扱金融機関
山形銀行尾花沢支店及び各支店
きらやか銀行尾花沢支店及び各支店
新庄信用金庫大石田支店及び各支店
北郡信用組合尾花沢支店及び各支店
みちのく村山農業協同組合尾花沢支店及び各支店
郵便局(口座振替のみの取扱いになります。)
お問い合わせ
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合
電話 0237-23-2161(上下水道課)