組合概要
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合のあらまし
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合は、尾花沢市と大石田町の事務の一部を共同処理するために地方自治法第284条第2項の規定により設立された一部事務組合(特別地方公共団体)です。
本事業組合は、昭和37年3月に尾花沢市大石田町共立衛生処理組合として設立認可を受け、昭和42年1月に規約の一部を改正して尾花沢市大石田町共立衛生事業組合に改称しました。
昭和43年3月に設置許可された尾花沢市大石田町水道企業団と昭和56年4月に合併し、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合に改称され現在に至っています。
共同処理する事務
- (1)上水道事業の設置及び経営に関する事務
- (2)衛生処理施設の建設及び管理運営に関する事務
- (3)ごみ収集に関する事務
- (4)火葬場の建設及び管理運営並びに霊柩運営に関する事務
- (5)下水道事業の設置及び経営に関する事務
組合議員関係
- 構成議員
- 尾花沢市より5名、大石田町より5名をそれぞれ選出。
合計10名にて構成。 - 定例会
- 3月、10月(年2回)
- 常任委員会
- 水道常任委員 委員5名
衛生常任委員 委員5名 - 議会運営委員会
- 4名。
監査委員
2名(内1名は組合議会議員より選出)
管理者等
管理者 尾花沢市長 副管理者 大石田町長
会計管理者
尾花沢市会計管理者
経費の負担区分
尾花沢市 2/3 大石田町 1/3
ただし、上・下水道事業関係を除く。
行政機構
- 事務局長
- 1名
- (1)管理課
- 4名(総務係)
- (2)上下水道課
- 12名(経営企画係 給排水係 水道施設係 下水道施設係)
- (3)環境衛生課
- 6名(環境衛生係 施設維持係 施設整備係)
合計 23名
(尾花沢市から1名派遣、組合から尾花沢市へ1名派遣)
条例・規則・規定の準用
職員の給与、分限、懲戒、服務等及び財産契約等については、尾花沢市の条例を 準用。ただし、大石田町からの派遣職員の給与は、大石田町の給与条例を準用。