指定給水装置工事事業者指定更新制度について
〇令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要になりました。
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、給水装置指定工事事業者様に置かれましては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
初回の更新時期につきましては、政令の指定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する有効期間をご確認の上、受付期間内でお手続きください。
〇有効期間及び受付期間
指定を受けた日 | 初回更新までの 有効期間 | 初回更新手続きの 受付期間(予定) |
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平成10年4月1日~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年7月~ 令和2年8月 |
平成11年4月1日~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年7月~ 令和3年8月 |
平成15年4月1日~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年7月~ 令和4年8月 |
平成19年4月1日~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月~ 令和5年8月 |
平成25年4月1日~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年7月~ 令和6年8月 |
〇申請時に必要な提出書類及び持参するもの
1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)
2.様式第2(失格要件に該当しないことの誓約書)
3.機械器具調書
4.定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
※そのほか必要に応じて、下記の様式を提出してください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定事項変更届出書
指定給水装置工事事業者届出書(廃止・休止・再開)
〇組合が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
1.指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(別紙1~3)
①指定給水装置工事事業者講習会の受講実績(別紙1)
②指定給水装置工事事業者の業務内容(別紙1)
③給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況(別紙2)
④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(別紙3)
〇更新に係る事務手続き手数料(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合給水条例第29条第4号)
更新手数料 5,000円
※窓口での支払い、または納付書でのお支払いとなります。
※新規登録の場合、手数料は10,000円となります。
〇指定店証について
更新手続きが完了し、新しい指定店証が交付されましたらご連絡いたします。旧指定店証との引き換えでのお渡しとなりますので、来庁時にお渡しください。
〇申請場所及びお問い合わせ先
〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706-4
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課 給排水係
電話 0237-23-2161 FAX 0237-23-2836
※原則として窓口での申請となります。郵送等での申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。