新型コロナウイルス等の予防(手洗いの実施)について
現在、国内において新型コロナウイルスの感染が拡大している状況です。
本組合では、国の法令に従い、適切に次亜塩素消毒を実施するとともに、国が定める水道水質基準に従い、安全な水を供給
しております。
「感染予防としては、手洗いが有効です。
身近な水道水で手洗いをしましょう 」
指定給水装置工事事業者指定更新制度について
〇令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要になりました。
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、給水装置指定工事事業者様に置かれましては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
初回の更新時期につきましては、政令の指定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する有効期間をご確認の上、受付期間内でお手続きください。
〇有効期間及び受付期間
指定を受けた日 | 初回更新までの 有効期間 | 初回更新手続きの 受付期間(予定) |
---|---|---|
平成10年4月1日~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年7月~ 令和2年8月 |
平成11年4月1日~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年7月~ 令和3年8月 |
平成15年4月1日~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年7月~ 令和4年8月 |
平成19年4月1日~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月~ 令和5年8月 |
平成25年4月1日~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年7月~ 令和6年8月 |
〇申請時に必要な提出書類及び持参するもの
1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)
2.様式第2(失格要件に該当しないことの誓約書)
3.機械器具調書
4.定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
〇組合が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
1.指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(別紙1~3)
①指定給水装置工事事業者講習会の受講実績(別紙1)
②指定給水装置工事事業者の業務内容(別紙1)
③給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況(別紙2)
④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(別紙3)
〇更新に係る事務手続き手数料(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合給水条例第29条第4号)
更新手数料 5,000円
※窓口での支払い、または納付書でのお支払いとなります。
※新規登録の場合、手数料は10,000円となります。
〇指定店証について
更新手続きが完了し、新しい指定店証が交付されましたらご連絡いたします。旧指定店証との引き換えでのお渡しとなりますので、来庁時にお渡しください。
〇申請場所及びお問い合わせ先
〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706-4
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 水道課 工務係
電話 0237-23-2161 FAX 0237-23-2836
※原則として窓口での申請となります。郵送等での申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
水道メーターの検針を4月15日から開始いたします
※検針開始日 令和2年4月15日(水)~
(4月の検針は冬期間の精算となります)
(お客様へのお願い)
①メーターボックスの上に物を置かないでください。
②メーターボックスの中を清掃し管理してください。
③犬は出入り口やメーターボックスの付近から離してつないでください。
(ご注意)
家屋の増改築等でメーターが床下等にあり、見られない状況になる場合はメーター位置の変更が必要となりますので、水道課までご相談ください。
水道メーター検針にご協力をお願い申し上げます。
水道メーターの確認にご協力ください
環境衛生事業組合では、4月15日から水道メーター検針を再開しますが、積雪により検針を行えない場合があります。
万が一、冬期間に漏水事故等が発生していた場合、水道料金の負担が高額になるだけでなく、敷地や建物へ悪影響を及ぼす可能性があります。
お客様には、春の早い段階から水道メーターボックスの除排雪をしていただき、水道の使用状況をご確認くださいますようお願いします。
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合
水道課 ☎23-2161(内線15)
平成30年度上水道事業経営比較分析表の公表
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の平成30年度上水道事業の経営比較分析表を公表いたします。
今後も尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。
日本水道協会主催 平成29年度 配水管工技能講習会のご案内
日本水道協会では、配水管工事事業者及び水道事業体の水道技術者を対象に、耐震継手管の配管・接合に関する知識や技能の修得を目的として「配水管工技能講習会」を実施しており、この度、平成29年度の開催日程、会場等が決定いたしました。
募集案内・申込用紙並びに残席数は、日本水道協会のホームページ【http://www.jwwa.or.jp/haikan/】に掲載しておりますので、受講を希望する方は、前記のホームページからの電子申請(インターネットによる申込み)、又は受講申込書に必要事項を記載し、郵便または宅急便にて日本水道協会へ送付してください。
下記に講習会の募集案内(pdf形式)を記載しておりますので参照ください。
平成29年度 配水管工技能講習会のご案内(1.講習会の概要~5.講習内容)
当組合事務所水道課でも募集案内を用意しておりますが、数に限りがありますので、希望する方は早めにご連絡をお願いします。
消費税率の改定に伴う水道料金等の改定について
社会保障の安定財源の確保等を図るため、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、当組合においても、同日以降の水道料金並びに下水道使用料に係る消費税率を、現行の5%から8%に改定いたしました。
ただし、平成26年3月31日前から継続して水道を使用している場合は、経過措置として平成26年4月検針分[5月水道料金]に限り、従前の5%の消費税が適用されます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
尚、経過措置については下記の資料又はPDFファイルをご覧ください。
給水装置工事竣工図の様式について
指定給水装置工事事業者各位
平成26年度4月申請分から、給水装置工事竣工図の様式が変更になります。
下記の様式をダウンロードしてご使用ください。
なお、竣工図はサイズがA3で3部必要です。様式が違うもの、印鑑をコピーしてあるものは受付できませんので、宜しくお願いいたします。また、平面図・立面図は別紙にしないようにお願いいたします。
水道料金改定のお知らせ
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合では、これまでサービスの向上と業務の効率化に努め、事業経営に取り組んでまいりましたが、水道施設の老朽化・耐震化対策が喫緊の課題となっております。
将来の安定給水に必要な水道施設の更新と今後の水需要の動向等、厳しい経営環境を見据え、平成4年度以来の料金改定をさせていただくことになりました。
これからも、経費の抑制に努め「安全で安心な水道水を安定的にお届けする」をモットーに企業努力を行なってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳しい改定内容は、PDFファイルをご覧ください。