放射性物質測定状況について
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管内の上水道原水における放射性物質の測定状況について
現在、放射性セシウムの測定結果は不検出であり水道水は安全です。
測定箇所 豊田水源場 |
採取日 及び測定日 |
放射性セシウム [単位Bq/kg] |
|
Cs-134 |
Cs-137 |
||
浅井戸原水 |
R6年3月5日 |
不検出(<0.43) |
不検出(<0.61) |
浅井戸原水 |
R5年12月5日 |
不検出(<0.65) |
不検出(<0.57) |
浅井戸原水 |
R5年9月5日 |
不検出(<0.57) |
不検出(<0.66) |
浅井戸原水 |
R5年6月6日 |
不検出(<0.45) |
不検出(<0.65) |
浅井戸原水 |
R5年3月7日 |
不検出(<0.68) |
不検出(<0.66) |
浅井戸原水 |
R4年12月6日 |
不検出(<0.53) |
不検出(<0.68) |
浅井戸原水 |
R4年9月6日 | 不検出(<0.58) | 不検出(<0.63) |
浅井戸原水 |
R4年6月7日 | 不検出(<0.56) | 不検出(<0.65) |
※1 検査結果の( )内は、検出限界値を示す。
※2 検出限界値とは、測定において検出できる最小値で、検体の量や検査時間、機器の性能によって異なり、また、放射能の特性としての同じ機器で測定しても検体ごとに検出限界値は変動します。例えは、不検出(<0.53)とあるのは、その検体で検出できる最小値が0.53Bq/kgであり、放射性物質濃度は「0.53Bq/kg未満である」ことを意味します。この際、標記上は「不検出」としています。
※3 平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水ついては放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計値)の管理目標値として10Bq/kgが設定されました。
このページのお問い合わせ先
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課水道施設係
〒999-4221
山形県尾花沢市大字尾花沢1706番地の4
Tel:0237-23-2161(代表) Fax:0237-23-2836
e-mail:suidouka@city.obanazawa.yamagata.jp
令和4年度上水道事業経営比較分析表の公表
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の令和4年度上水道事業の経営比較分析表を公表いたします。
今後も尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。
水道メーターの検針を4月15日から開始いたします
※検針開始日 令和5年4月15日(土)~
(4月の検針は冬期間の精算となります)
(お客様へのお願い)
①メーターボックスの上に物を置かないでください。
②メーターボックスの中を清掃し管理してください。
③犬は出入り口やメーターボックスの付近から離してつないでください。
(ご注意)
家屋の増改築等でメーターが床下等にあり、見られない状況になる場合はメーター位置の変更が必要となりますので、水道課までご相談ください。
水道メーター検針にご協力をお願い申し上げます。
寒波による水道管凍結にご注意ください
一日中、外気温が氷点下の場合、凍結による水道管や蛇口の破損等が起こりやすくなります。
凍結による漏水を防ぐため、外蛇口の雪囲い、水抜栓や電熱線等を活用するなど、十分ご注意ください。
〇水道の凍結を防ぐには?
水抜栓(不凍栓)による水道管の水抜きが効果的です。
真冬日の就寝前や、家を留守にする場合は次の方法を参考に、水抜を行ってください。
1、水抜栓のハンドルを右回り(時計回り)に止まるまで回す。
2、家の中の蛇口を全て開け、水道管内に空気を入れる。
3、水が出ないことを確認し、蛇口を閉める。
※凍結してしまった場合
万が一凍結してしまった場合は、「水道工事指定店」へご相談ください。
(リンクページより給水装置工事指定店一覧表が見れます)
水道に関するお問い合わせ先
上下水道課 23-2161
指定給水装置工事事業者指定更新制度について
〇令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要になりました。
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、給水装置指定工事事業者様に置かれましては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
初回の更新時期につきましては、政令の指定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する有効期間をご確認の上、受付期間内でお手続きください。
〇有効期間及び受付期間
指定を受けた日 | 初回更新までの 有効期間 | 初回更新手続きの 受付期間(予定) |
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平成10年4月1日~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年7月~ 令和2年8月 |
平成11年4月1日~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年7月~ 令和3年8月 |
平成15年4月1日~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年7月~ 令和4年8月 |
平成19年4月1日~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月~ 令和5年8月 |
平成25年4月1日~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年7月~ 令和6年8月 |
〇申請時に必要な提出書類及び持参するもの
1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)
2.様式第2(失格要件に該当しないことの誓約書)
3.機械器具調書
4.定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
※そのほか必要に応じて、下記の様式を提出してください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定事項変更届出書
指定給水装置工事事業者届出書(廃止・休止・再開)
〇組合が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
1.指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(別紙1~3)
①指定給水装置工事事業者講習会の受講実績(別紙1)
②指定給水装置工事事業者の業務内容(別紙1)
③給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況(別紙2)
④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(別紙3)
〇更新に係る事務手続き手数料(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合給水条例第29条第4号)
更新手数料 5,000円
※窓口での支払い、または納付書でのお支払いとなります。
※新規登録の場合、手数料は10,000円となります。
〇指定店証について
更新手続きが完了し、新しい指定店証が交付されましたらご連絡いたします。旧指定店証との引き換えでのお渡しとなりますので、来庁時にお渡しください。
〇申請場所及びお問い合わせ先
〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706-4
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課 給排水係
電話 0237-23-2161 FAX 0237-23-2836
※原則として窓口での申請となります。郵送等での申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
新型コロナウイルス等の予防(手洗いの実施)について
現在、国内において新型コロナウイルスの感染が拡大している状況です。
本組合では、国の法令に従い、適切に次亜塩素消毒を実施するとともに、国が定める水道水質基準に従い、安全な水を供給
しております。
「感染予防としては、手洗いが有効です。
身近な水道水で手洗いをしましょう 」
水道メーターの確認にご協力ください
環境衛生事業組合では、4月15日から水道メーター検針を再開しますが、積雪により検針を行えない場合があります。
万が一、冬期間に漏水事故等が発生していた場合、水道料金の負担が高額になるだけでなく、敷地や建物へ悪影響を及ぼす可能性があります。
お客様には、春の早い段階から水道メーターボックスの除排雪をしていただき、水道の使用状況をご確認くださいますようお願いします。
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合
水道課 ☎23-2161(内線15)
日本水道協会主催 平成29年度 配水管工技能講習会のご案内
日本水道協会では、配水管工事事業者及び水道事業体の水道技術者を対象に、耐震継手管の配管・接合に関する知識や技能の修得を目的として「配水管工技能講習会」を実施しており、この度、平成29年度の開催日程、会場等が決定いたしました。
募集案内・申込用紙並びに残席数は、日本水道協会のホームページ【http://www.jwwa.or.jp/haikan/】に掲載しておりますので、受講を希望する方は、前記のホームページからの電子申請(インターネットによる申込み)、又は受講申込書に必要事項を記載し、郵便または宅急便にて日本水道協会へ送付してください。
下記に講習会の募集案内(pdf形式)を記載しておりますので参照ください。
平成29年度 配水管工技能講習会のご案内(1.講習会の概要~5.講習内容)
当組合事務所水道課でも募集案内を用意しておりますが、数に限りがありますので、希望する方は早めにご連絡をお願いします。