消費税率の改定に伴う水道料金等の改定について
社会保障の安定財源の確保等を図るため、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、当組合においても、同日以降の水道料金並びに下水道使用料に係る消費税率を、現行の5%から8%に改定いたしました。
ただし、平成26年3月31日前から継続して水道を使用している場合は、経過措置として平成26年4月検針分[5月水道料金]に限り、従前の5%の消費税が適用されます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
尚、経過措置については下記の資料又はPDFファイルをご覧ください。