尾花沢市 大石田町 環境衛生事業組合

下水道事業

令和3年度下水道事業経営比較分析表の公表

 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の令和3年度の下水道事業の経営比較分析表を公表いたします。

 経営比較分析表「公共下水道」

 経営比較分析表「特定環境保全公共下水道」

 今後も尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。

排水設備指定下水道工事店登録制度について

 排水設備の工事は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合指定下水道工事店(以下指定工事店)の監理の下においてでなければ、行うことができません(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合下水道条例第7条)。指定工事店は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定しています。排水設備工事を行うときは、指定工事店に申し込んでください。

※登録申請の手続きについては下記に記載しております。また、指定店の登録は5ヶ年ごとに更新が必要になります。更新の手続きについても併せて下記に記載しております。

◎登録申請及び更新の手続きについて(1~3については様式等ダウンロード出来ます)

・新規登録申請時に必要な提出書類及び持参するもの

1.様式第1号(指定下水道工事店指定申請書)

2.誓約書(下水道条例第9条第1項第4号に該当しない者であることを誓約する書類)

3.その他提出添付書類一式(提出必要な資料一覧・書式は任意様式)

4.登録に係る事務手続き手数料(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合下水道条例第37条)登録手数料10,000円 ※窓口での支払い、または納付書でのお支払いとなります。

・登録更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの

1.様式第2号(指定下水道工事店継続指定申請書)

2.誓約書(下水道条例第9条第1項第4号に該当しない者であることを誓約する書類)

3.その他提出添付書類一式(提出必要な資料一覧・書式は任意様式)

4.更新に係る事務手続き手数料(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合下水道条例第37条)更新手数料5,000円 ※窓口での支払い、または納付書でのお支払いとなります。

 ※そのほか必要に応じて、下記の様式を提出してください。

・様式第5号 指定下水道工事店異動届(代表者変更、住所等の変更があった際)

・様式第6号 責任技術者・登録事項変更届(責任技術者の登録事項変更があった際)

・申請場所及びお問い合わせ先

〒999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢1706-4

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課 給排水係

電話 0237-23-2161 FAX 0237-23-2836

※原則として窓口での申請となります。郵送等での申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

下水道の供用を開始します。(令和4年3月31日)

下記の地区について、下水道を利用できるようになります。
 
  ◆開始区域
     尾花沢市 :   新町五丁目の一部、梺町三丁目の一部
                                
    
 令和4年3月31日供用開始


     ◆開始年月日     令和4
年3月31日

下水道の供用を開始します。(令和2年3月31日)

下記の地区について、下水道を利用できるようになります。
 
  ◆開始区域
     尾花沢市 :  若葉町三丁目の一部 
                                新町五丁目の一部
             

 令和2年3月31日供用開始


     ◆開始年月日
           令和2年3月31日

下水道の供用を開始します。(H31.3.31)

下記の地区について、下水道を利用できるようになります。
 
  ◆開始区域
     尾花沢市 :  若葉町三丁目の一部 
                                新町五丁目の一部
             
   HP用H31供用開始区域図
 
      ◆開始年月日
           平成31年3月31日

社会資本総合整備計画H27~

公共下水道事業に係る「社会資本総合整備計画」について

平成27年度~令和2年度の事業計画概要です。

地方公共団体が社会資本総合整備交付金(注1)により事業を実施する場合は、社会資本総合整備計画(以下「整備計画」)を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。また、整備計画を作成したときは、これを公表することとなっています。

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合でも下水道事業を実施するための整備計画を作成しました。この整備計画は毎年、社会状況の変化や整備区域の事業コスト及び維持管理費用を総合的に勘案し計画を作成・変更していきます。

今回公表する整備計画についても地域事情を的確に判断し、「尾花沢市・大石田町生活排水処理施設整備基本構想計画書」に基づき整備計画の見直しを行っていきます。

(注1)社会資本総合整備交付金とは

社会資本総合整備交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取り組みを支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の確保及び向上を図ることを目的に平成22年度に創設されました。

社会資本総合整備計画書(重点計画)(令和2年1月9日:第2回変更)

社会資本総合整備計画書(通常計画)

社会資本総合整備計画事後評価(重点計画)

社会資本総合整備計画事後評価(通常計画)

経営戦略の公表について(下水道事業)

このたび経営戦略を策定しましたので公表いたします。

〇公共下水道事業

 ・経営戦略

 ・経営比較分析表

 ・投資財政計画

 

〇尾花沢市特定環境保全公共下水道事業

 ・経営戦略

 ・経営比較分析表

 ・投資財政計画

下水道の正しい利用にご協力ください

下水道の正しい利用の仕方について

 下水道は、ご家庭から出る生活排水や汚水をきれいにして、清潔で快適な生活を送るのに欠かせない大切な施設であり、清らかな水環境の実現にも重要な役割を担っています。

 せっかく整備した下水道施設も、皆さんが正しく利用しなければ効果を発揮できませんので、以下についてご協力をお願い致します。

 

皆さんにご協力いただくこと

◆台所    油類や野菜くずを流さない

◆トイレ   水に溶けないものは流さない

◆お風呂   こまめに髪の毛を取り除く

◆汚水ます  危険物、固形物を流さない(※定期的に点検・清掃を行う)

       

【様式集】下水道の各種届出は、直接下水道課の窓口にお越し下さい。

受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。

なお、申請受付は土日祝日は行なっておりませんので、ご注意をお願いいたします。

下記をクリックすると申請書並びに記載例がダウンロードできます。

排水設備等申請様式(H18.4.1改定版)

記入の仕方(様式第1号 確認申請書)

記入の仕方(様式第3号 完了届)

記入の仕方(様式第9号 開始届)

◆掲載様式◆

○排水設備関係

 ・排水設備等計画確認申請書 (様式第1号)

 ・排水設備等工事完了届出書 (様式第3号)

 ・公共下水道使用開始(休止、廃止)届出書 (様式第9号)

 ・行為の許可申請書 (様式第11号)

 

○指定工事店関係

 ・指定下水道工事店異動届 (様式第5号)

 ・責任技術者届出、登録事項変更届 (様式第6号)

 

○その他

 ・公共ます移設、撤去申請書

 ・公共ます移設、撤去工事完了届出書

 ・下水道事業受益者変更届出書 (様式第13号)

下水道の供用を開始します(H25.3.31)

下水道の供用を開始します

H25.3.31 尾花沢市供用開始区域図

H25.3.31 大石田町供用開始区域図